介護職員等処遇改善加算
介護職員の処遇改善につきましては、平成23年度まで実施した介護職員処遇改善交付金において介護職員処遇改善加算を創設されました。介護職員等処遇改善加算は、介護職員をはじめとする介護事業所で働く職員の賃金向上や職場環境の改善を目的とした加算です。他職種と遜色ない処遇改善に向けて、令和9年度の介護報酬改定を待たずに令和8年度に一部介護報酬改定が行われました。今回の報酬改定により、介護職員のみならず、介護従事者を対象に幅広い賃上げを実施する措置が行われ、生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せ加算区分を設けられました。
◆ 当法人では、全職員を対象に配分方法の工夫を行っております。
※ 処遇改善加算取得状況
・ 各事業所の介護職員等処遇改善加算(令和8年4月5月の2ヶ月間)
| 事 業 所 | 処遇改善加算区分 | 加算率 | |
| 特別養護老人ホーム | 処遇改善加算Ⅰ | 従来型・ユニット型 | 14.0% |
| 短期入所生活介護 (介護予防含む) | 処遇改善加算Ⅰ | 従来型・ユニット型 | 14.0% |
| 地域密着型通所介護 (通所型含む) | 処遇改善加算Ⅱ | 9.0% | |
| 訪問介護 (訪問型含む) | 処遇改善加算Ⅱ | 22.4% | |
㊟加算の算定要件として下記の要件を満たしていることが必要です。
令和8年度介護職員等処遇改善加算の拡充:令和8年6月以降
1.今回から、処遇改善加算の対象について、介護職員のみから介護従事者に拡大する(加算率の引上げ)。
2.生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分を設ける(加算Ⅰ・Ⅱの加算率の上乗せ)。
3.処遇改善加算の対象外だった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に処遇改善加算を新設する。
※処遇改善加算取得状況
・各事業所の介護職員等処遇改善加算(令和8年6月以降)
| 事 業 所 | 処遇改善加算区分 | 加算率 | |
| 特別養護老人ホーム | 処遇改善加算Ⅰロ | 従来型・ユニット型 | 17.6% |
| 短期入所生活介護 (介護予防含む) | 処遇改善加算Ⅰロ | 従来型・ユニット型 | 17.6% |
| 地域密着型通所介護 (通所型含む) | 処遇改善加算Ⅱロ | 12.5% | |
| 訪問介護 (訪問型含む) | 処遇改善加算Ⅱロ | 26.6% | |
| 居宅介護支援 | 処遇改善加算 | 2.1% | |
㊟加算の算定要件として下記の要件を満たしていることが必要です。
◆職場環境等要件
「入職促進に向けた取組」「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」「両立支援・多様な働き方の推進」
「腰痛を含む心身の健康管理」「生産性向上のための業務改善の取組」「やりがい・働きがいの醸成」の
区分ごとに1以上の取組を行うこと。
*見える化要件
職場環境等の改善に係る取組について、ホームページへの掲載等により公表すること。
処遇改善加算の算定要件
区 分 | 内 容 |
入職促進に向けた取組 | 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 |
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 |
両立支援・多様な働き方の推進 | 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 |
腰痛を含む心身の健康管理 | 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 |
生産性向上のための業務改善の取組 | タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減 |
高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化 | |
やりがい・働きがいの醸成 | ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 |

